| 秋大会「夏・秋期新入会員歓迎会」/「実務従事マッチング」「世代会」報告 | 2008.11.28 |
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秋大会「夏・秋期新入会員歓迎会」/「実務従事マッチング」「世代会」報告
さる10月5日(日)に日本教育会館にて東京支部秋大会が盛大に開催されました。ここではこのイベントの概要をご報告します。
【スケジュール】
第1部 新入会員歓迎会及び協会概要説明(13:00 - 14:00)
第2部 分科会(14:10 - 17:40)
(1)第1分科会 - セミナーと研究会・懇話会の紹介
セミナーテーマ:「経営者から見た中小企業診断士に必要なスキル」
講師:安藤 忠隆会員(共和工業株式会社社長)
(2)第2分科会?実務従事案件紹介とマッチング、指導員説明会
(3)第3分科会 - 20歳代会、30歳代会
20歳代会、30歳代会の各世代会は、お互いの啓発、情報交換、交流を目指します。
講演会「私の独立企業大冒険!」 - 今明かされる若手経営者創業の真実!
第3部 懇親会(18:00 - 19:30)
【第1部 新入会員歓迎会及び協会概要説明】
夏の実務補習を終えられて新たに東京支部に入会された皆様に対して次の内容で行われました。
○小林支部長
新入会員歓迎の言葉と企業ドック構想についてのご説明。
○松枝管理部長
東京支部の組織の説明と各部長及び各支会長のご紹介。
○河合広報部副部長
会員Myページの有効活用と東京支部ホームページの有効活用についてご紹介。
○池田実務従事委員長
東京支部が進めている実務従事事業についてのご案内。
【第2部 第1分科会 セミナーと研究会・懇話会の紹介】
セミナーテーマ:「経営者から見た中小企業診断士に必要なスキル」
講師:安藤忠隆氏(共和工業株式会社社長、中小企業診断士)
まず「コンサルティング活動を行なうものに求められること(講演者なりの一考察)」
についてお話されました。ひとつめはセオリーを正確に理解していることが大事であるが、これは活動して行く上での"必要条件"に過ぎない。セオリーを理解し、他のセオリーとの連関性・体系を理解していることが必要であるとおっしゃられました。
一方セオリー万能主義は最悪と思うべきだともおっしゃられました。現実の企業に即したコンサルティングが必要であるわけです。「かくあるべし」論と実態の乖離をいかに埋めていくのか、そこに知恵を出すのがあるべき姿であるとのことです。
しかしながら、企業にとっても限られた時間なので演繹法的アプローチをとらざるを得ないこともあります。その際はあまり欲張らないで重点志向をして提言をし、「成果を実感してもらうこと」が肝要だとおっしゃられました。
この後、中小企業経営者として現在困難と思っていること、近未来的に脅威となると危惧されていることを人、モノ、金の面から解説いただきました。
最後に中小企業診断士として活動する会員に対して次のエールを送られました。
仕事は待っていてはこない。診断士間のネットワークを結ぶべきである。相互補完できるコンサルと連携すべきだ。
仕事の依頼が来たら自分はそれは苦手だと逃げずになんとか無理してでも行なうこと。・ひとたび受注してしまえば、その仕事を全うするために自然に勉強し努力する。そして終わった後に反省しよう。
非常に示唆に富んだ講演でした。
【第2部 第2分科会 実務従事案件紹介とマッチング、指導員説明会】
実務従事案件の紹介、募集と指導員への説明会が行われました。
【第2部 第3分科会 20歳代会、30歳代会】
【第3部 懇親会】
懇親会が盛況に行われ、会員間の親睦を深めることができました。
| 弁護士会の法律相談事業について | 2008.11.28 |
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1.はじめに
近時、社会が複雑化、高度化、国際化するにつれて、市民の権利意識が高まり、その法的ニーズが増大し、かつ多様化している。そこで、いつでも、どこでも、誰でもリーズナブルな費用で、容易に、適切な法律相談が受けられ、必要があればいつでも弁護士の斡旋を受けられるよう法律相談事業を充実させることが、弁護士会にとって重要な課題となる。
2.東京での法律相談センターの概要
東京弁護士会では、市民からの法律相談と弁護士の斡旋を行うための法律相談センターが設置され、会館の内外で法律相談を実施してきた。
さらに2006(平成18)年10月からの法テラス東京事務所を四谷に開設するのに合わせて、同じ建物に弁護士会相談センター(LC四谷)を開設してLC四谷を法律相談センターの中枢とする再編成を行い、霞が関の会館内には小規模の法律相談機能のみを残すことになった。
ところで、当会が提供する法律相談サービスの内容としては、一般相談のほかに消費者問題、医療問題、労働事件等があり、事案の特殊性・機動的対応等の要請から特別相談を実施し、また、民事介入暴力センター、子供の人権救済センター、外国人人権救済センター等で法律相談・事件斡旋をおこなっている。
集団的被害者救済が求められる案件については、関係委員会が中心となって一斉相談が実施されることもある。また、弁護士の紹介を必要とする市民に対しては、弁護士斡旋制度、事件の直接受任制度、顧問弁護士の紹介制度が設けられてきた。さらに弁護士へのアクセスを容易にするため、2007年4月から、弁護士会紹介センターが発足した。
また、LC四谷以外の法律相談センターとしては、クレサラ相談を専門に取り扱う相談センターとして、1998(平成10)年9月に「四谷法律相談センター」を、1999(平成11)年9月に「神田法律相談センター」を、2002(平成14)年3月に離婚・相続等家事問題を取り扱う「家庭法律相談センター」を、2003(平成15)年12月に「錦糸町法律相談センター」をそれぞれ開設した(これらはいずれも東京三会の共同設立である)。
さらに、当会が設けた池袋、北千住、渋谷の各公設事務所に併設してそれぞれ法律相談センターを開設している(これらは当会単独事業である)。さらに、前記過疎地対策として、2003(平成15)年6月に三会の共同設立で「小笠原法律相談センター」を、2004(平成16)年4月に「大島法律相談センター」を開設し、月1回の法律相談が実施されている。
3.弁護士と中小企業診断士との関わり
弁護士業務の中で中小企業診断士との関わりをみてみたい。
まず第一に中小企業診断士は有力な顧客紹介先である。有能な中小企業診断士は多くの事業者のコンサルタントとして経営者の信頼を勝ち得ている。そこで法的な問題が生じた際に知り合いの弁護士へ相談を勧めることが多くなっている。
第二に中小企業診断士による経営指導は紛争の予防に極めて有用である。弁護士としても紛争予防は重要であり、その際に法律のみならず中小企業診断士による経営のアドバイスが必要である。
第三に弁護士業務自体も今後の競争が予想されており、弁護士自体も中小企業診断士の皆様のような経営センスが必要な時代を迎えている。
4.最後に
最近の景気後退にあって経営コンサルタント業務を中核とする中小企業診断士の必要性、重要性はますます高まっている。我々弁護士も第二の倒産の波を受けつつあるが、国や自治体も含め我が国の官民の財政の健全化、豊かさの再構築の為にお互い力を合わせていきたい。