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資格更新における実務従事事業について 2010.01.24

1.実務従事事業の位置付け

 2006年度から実施された中小企業診断士制度のもとでは、中小企業診断士に対する実務従事の重視の観点から、登録有効期間の5年間で30日間の実務従事が更新要件の一つに入りました。
 (社)中小企業診断協会では、この制度改正の趣旨を踏まえ、中小企業に満足していただく診断助言機会の提供と、中小企業診断士の資質向上のための契機としてとらえ、プロコン、企業内診断士一体となって、中小企業に対する新たな経営診断機会創出策として「診断実務従事事業」を実施することとなりました。
 この診断実務従事事業は、これまで診断士自身が実施してきた診断助言業務や窓口相談業務とは別に、主に診断業務に携わる機会の少ない診断士を対象にして、その機会を提供しようとする事業です。


2.実務従事実行委員会の役割

 実務従事実行委員会は、東京支部の委員会組織で、
  ①東京支部の実務従事事業全般に係わる検討・運営
  ②実務従事事業の説明会、実務従事案件の紹介・マッチング会の開催
  ③実務従事事業に関する広報活動(RMC東京ニュース、Web・メルマガ等の原稿作成)
を担当します。
 従来は、東京支部のイベントに合わせて、マッチング会中心の運営を行ってきました。今後はより多くの案件を随時紹介・マッチングすることを可能とし、より多くの会員にその機会を提供していくために、Web募集を中心に運営することを予定しており、既に昨年末から試行を開始しております。勿論、来年度は従来型のマッチング会の開催も並行して実施いたします。


3.資格更新にあたっての注意点

 「実務従事ポイントを取得できないから診断士資格を継続できない、という人を一人も出さない」というのが委員会の大きなテーマです。そのためには、委員会として会員の皆様が実務従事案件に参加しやすい環境を整えてゆくことが責務と考えております。実務従事事業の更なる改善にご意見・アイデアを提供いただけると大変に助かります。
 そして、会員の皆様は東京支部のメルマガや同報メールにご注意いただいて、是非、早め早めに実務従事機会を利用し、毎年、計画的に更新の準備を済ませていただきたいと思います。更新時期間際になって更新ポイントが足りないという事態が生じないようによろしくお願いいたします。

(文責:実務従事実行委員長 米田 英二)
平成22年3月31日に更新登録を迎える方へ 2010.01.24

平成22年3月31日に更新登録を迎える方へ
更新登録申請の早期手続きにご協力ください

 中小企業庁では、平成22年3月31日に中小企業診断士の登録有効期間が満了になる方について、更新登録申請受付を先行して開始しています。登録要件が揃われた方は、早期申請にご協力ください。
 協会では、該当される会員の方へ昨年11月に、手続きのご案内をお送りしておりますので、案内に沿って手続きくださるようお願いします。(登録有効期間が平成22年2月28日の方は、平成22年2月1日(月)~平成22年2月10日(水)が東京支部への提出期間です。)

1.提出期間(東京支部へ提出の場合)
  平成22年2月19日(金)まで

2.提出書類(できるだけ「簡易書留」等配達状況が確認できる方法でご送付ください)
  (1)中小企業診断士登録申請書(同封しております)
  (2)中小企業診断士登録証
  (3)更新要件を満たした証明書

3.必要な要件 更新登録申請に必要な要件は次の(1)、(2)の両方です。
  (1)「新たな知識の補充要件」(主に次の①、又は②の組み合わせで5回以上)
    ① 理論政策更新研修受講
    ② 論文審査合格
  (2)「実務の従事要件」...平成22年3月までの更新の方は経過措置が適用
    中小企業に対する経営診断(窓口相談)の実務または、
    平成17年度まで実施していた実務能力更新研修受講を合わせて24ポイント以上。
    (または、平成18年3月31日までに9ポイント以上取得)

4.中小企業庁からのお知らせ
 中小企業庁では平成22年3月末に更新を迎える方へ、次のお知らせをホームページで掲載しています。趣旨をご理解のうえ、早期申請手続きにご協力ください。

中小企業庁からのお知らせ(要約)
 平成22年3月31日に登録有効期間が満了する方へ  平成22年3月31日に中小企業診断士の登録有効期間が満了される方が多数おられることから、下記の方法により早期受付をさせていただきます。ご協力をよろしくお願いいたします。

1.受付期間 平成21年11月2日(月)~平成22年3月31日(水)必着
2.更新後の新しい登録証の送付時期(ご自宅あて郵送)
  ① 平成21年11月~平成22年2月末までに申請→平成22年4月中
  ② 平成22年3月中に申請→平成22年5月中
    また、希望者には登録証預り証を交付します。

(更新登録申請に関する主なQ&A)
Q:
企業内診断活動が更新要件として認められるのは、いつの活動からですか。
A:
企業内診断活動が更新要件として認められるのは、平成18年4月1日以降の活動からです。ご注意ください。

Q:
要件が満たせないので登録休止を考えている。
A:
登録の休止については、休止申請の時期や登録再開の要件に十分ご注意ください。現在の登録有効期間が1カ月以上残っていない場合は休止申請はできません。 休止の案内をご希望の方は、協会本部ホームページをご覧になるか、本部または東京支部へご連絡ください。

5.実務の従事要件に関する証明書の記載例(参考)

(様式18)
①公的な機関などから派遣されて診断を行った場合
②コンサルティング会社に勤務しており、所属先から派遣されて診断を行った場合
③企業内での診断活動のうち、取引先等に対して実施した診断活動について、診断先ではなく、自らが所属する雇用管理責任者などから発行を受ける場合

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(様式19)
①診断先企業から証明書の発行を受ける場合
②企業内で、経営者に対し自社の経営改善等の提案を行い、雇用管理責任者などから発行を受ける場合

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(様式20)
窓口相談業務

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※注意
 証明者欄に押印される代表者印については、個人印などは認められません。十分ご注意ください。(具体的には中小企業庁ホームページQ&Aでご確認ください)
 (これまで更新申請書に添付されている「証明書」にこの代表社印の不備が目立ち再度取り直していただいているケースが出ていますので注意願います......疑問点があれば支部事務局に照会ください。)