| 平成22年3月31日に更新登録を迎える方へ 更新登録申請の早期手続きにご協力ください | 2010.02.21 |
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中小企業庁では、平成22年3月31日に中小企業診断士の登録有効期間が満了になる方について、更新登録申請受付を先行して開始しています。登録要件が揃われた方は、至急、申請ください。協会では、該当される会員の方へ昨年11月に、手続きのご案内をお送りしておりますので、案内に沿って手続きくださるようお願いします。
※中小企業庁への提出期限が迫っております。至急、東京支部へご提出下さい。
1.提出書類(できるだけ「簡易書留」等配達状況が確認できる方法でご送付ください)
(1)中小企業診断士登録申請書(同封しております)
(2)中小企業診断士登録証
(3)更新要件を満たした証明書
2.必要な要件
更新登録申請に必要な要件は次の(1)、(2)の両方です。
(1)「新たな知識の補充要件」(主に次の①、又は②の組み合わせで5回以上)
① 理論政策更新研修受講
② 論文審査合格
(2)「実務の従事要件」...平成22年3月までの更新の方は経過措置が適用
中小企業に対する経営診断(窓口相談)の実務または、平成17年度まで実施していた
実務能力更新研修受講を合わせて24ポイント以上。
(または、平成18年3月31日までに9ポイント以上取得)
3.中小企業庁からのお知らせ
中小企業庁では平成22年3月末に更新を迎える方へ、次のお知らせをホームページで掲載しています。
趣旨をご理解のうえ、早期申請手続きにご協力ください。
中小企業庁からのお知らせ(要約)
平成22年3月31日に登録有効期間が満了する方へ
平成22年3月31日に中小企業診断士の登録有効期間が満了される方が多数おられることから、下記の方法により早期受付をさせていただきます。ご協力をよろしくお願いいたします。
1.受付期間 平成21年11月2日(月)~平成22年3月31日(水)必着
2.更新後の新しい登録証の送付時期(ご自宅あて郵送)
① 平成21年11月~平成22年2月末までに申請→平成22年4月中
② 平成22年3月中に申請→平成22年5月中
また、希望者には登録証預り証を交付します。
(更新登録申請に関する主なQ&A)
Q:企業内診断活動が更新要件として認められるのは、いつの活動からですか。
A:企業内診断活動が更新要件として認められるのは、平成18年4月1日以降の活動からです。ご注意ください。
Q:要件が満たせないので登録休止を考えている。
A:登録の休止については、休止申請の時期や登録再開の要件に十分ご注意ください。現在の登録有効期間が1カ月以上残っていない場合は休止申請はできません。 休止の案内をご希望の方は、協会本部ホームページをご覧になるか、本部または東京支部へご連絡ください。
5.実務の従事要件に関する証明書の記載例(参考)
(様式18)
①公的な機関などから派遣されて診断を行った場合
②コンサルティング会社に勤務しており、所属先から派遣されて診断を行った場合
③企業内での診断活動のうち、取引先等に対して実施した診断活動について、診断先ではなく、自らが所属する雇用管理責任者などから発行を受ける場合

(様式19)
①診断先企業から証明書の発行を受ける場合
②企業内で、経営者に対し自社の経営改善等の提案を行い、雇用管理責任者などから発行を受ける場合

(様式20)
窓口相談業務

※注意
証明者欄に押印される代表者印については、個人印などは認められません。十分ご注意ください。(具体的には中小企業庁ホームページQ&Aでご確認ください)(これまで更新申請書に添付されている「証明書」にこの代表社印の不備が目立ち再度取り直していただいているケースが出ていますので注意願います......疑問点があれば支部事務局に照会ください。)