| 資格更新と実務従事事業 | 2012.01.29 |
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1.実務従事事業の位置付け
2006年度から実施された中小企業診断士制度のもとでは、中小企業診断士に対する実務従事の重視の観点から、登録有効期間の5年間で30日間の実務従事が更新要件の一つに入りました。
(社)中小企業診断協会では、この制度改正の趣旨を踏まえ、プロコン、企業内診断士一体となって中小企業に対する診断助言機会の提供と、中小企業診断士の知名度向上の契機ととらえ、「診断実務従事事業」を実施することとなりました。また、この「診断実務従事事業」は、これまで診断士自身が実施してきた診断助言業務や窓口相談業務とは別に、主に診断業務に携わる機会の少ない診断士を対象にして、診断士自身の資質向上とその実務機会を提供しようとする事業です。
2.実務従事実行委員会の役割
実務従事実行委員会は、東京支部の委員会組織で、
①東京支部の実務従事事業全般に係わる検討・運営
②実務従事事業の説明会、実務従事案件のマッチング会開催やWeb案件募集の運営
③実務従事事業に関する広報活動(RMC東京ニュース、Web・メルマガ等の原稿作成)
を担当します。
当初は、東京支部のイベントに合わせてのマッチング会や年1回の独自マッチング会開催を中心に運営を行ってきましたが、平成22年度後半より多くの案件を随時紹介・マッチングするために、Webによる案件紹介と参加者募集も開始しました。平成24年度は2回のマッチング会(4月の新入会員歓迎会「スプリングフォーラム」に合わせた開催と10月に予定している独自開催)とWebでの随時募集の2本立てでの案件紹介を実施してまいります。また、実務従事事業参加者の満足度向上も課題の一つととらえ、実務従事事業と指導員の資質のレベルアップを実現することも大切な役割と考えております。
3.資格更新にあたってのお願い
「実務従事ポイントを取得できないから診断士資格を継続できないという人を、一人も出さない」というのが委員会の大きなテーマです。そのためには、委員会として会員の皆様が実務従事案件に参加しやすい環境を整えていくことが責務と考えております。そして、会員の皆様は東京支部のメルマガや同報メールにご注意いただいて、是非、早め早めに実務従事事業を利用し、毎年、計画的に更新の準備を済ませていただきたいと思います。更新時期間際になって更新ポイントが足りないという事態が生じないようによろしくお願いいたします。また、より良い実務従事事業の開催のために、会員皆様からのご意見・アイデアを提供いただければと思っております。
| 平成24年3月31日および4月1日に登録期間が満了になる方へ | 2012.01.29 |
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更新登録申請の早期手続きにご協力ください
中小企業庁では、平成24年3月31日および4月1日に登録期間満了を迎える方の更新登録申請手続きについて、更新登録申請受付を先行して開始しています。
協会では、会員サービスの一環として、申請時期を迎える会員の方へ、申請手続きのご案内と支部での申請書類のお預かりを行っています。
該当される会員の方へは、昨年12月に「更新登録申請手続のご案内」をお送りしております。内容をご確認のうえ、早期手続きにご協力をお願いします。
※<該当する会員にお送りしている書類>
1. 更新登録申請手続きのご案内
2. 中小企業診断士登録申請書
3. 更新要件の取得案内
4. 中小企業庁からのお知らせ
【中小企業庁ホームページ】
http://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
1.提出期間(東京支部へ提出の場合)
3月16日(金)まで
2.提出書類(できるだけ「簡易書留」等配達状況が確認できる方法でご送付ください)
(1)中小企業診断士登録申請書(同封しております)
(2)中小企業診断士登録証
(3)更新要件を満たした証明書
3.必要な要件
更新登録申請に必要な要件は、次の ⑴ と ⑵ の両方です。
(1)「新たな知識の補充要件」(主に次の①または②の組み合わせで5回以上)
① 理論政策更新研修受講
② 論文審査合格
(2)「実務の従事要件」(主に次の①または②の組み合わせで30ポイント以上)
①都道府県等支援センター等が行う中小企業に対する経営診断・助言業務
または窓口相談業務に従事
②中小企業に対する経営診断・助言業務に従事
4.更新登録申請に関する主なQ&A
Q:
企業内診断活動が更新要件として認められるのは、いつの活動からですか。
A:
企業内診断活動が更新要件として認められるのは、平成18年4月1日以降の活動からです。ご注意ください。
Q:
要件が満たせないので登録休止を考えています。
A:
登録の休止については、休止申請の時期や登録再開の要件に十分ご注意ください。現在の登録有効期間が1カ月以上残っていない場合は休止申請はできません。 休止の案内をご希望の方は、協会本部ホームページをご覧になるか、本部または東京支部へご連絡ください。
5.実務の従事要件に関する証明書の記載例(参考)
(様式18)
①公的な機関などから派遣されて診断を行った場合
②コンサルティング会社に勤務しており、所属先から派遣されて診断を行った場合
③企業内での診断活動のうち、取引先等に対して実施した診断活動について、診断先ではなく、自らが所属する雇用管理責任者などから発行を受ける場合

(様式19)
①診断先企業から証明書の発行を受ける場合
②企業内で、経営者に対し自社の経営改善等の提案を行い、雇用管理責任者などから発行を受ける場合

(様式20)窓口相談業務

※注 意
証明者欄に押印される代表者印については、個人印などは認められません。十分ご注意ください。具体的には中小企業庁ホームページQ&Aでご確認ください。
これまで更新申請書に添付されている「証明書」にこの代表者印の不備が目立ち再度取り直していただいているケースが出ていますので注意願います。疑問点があれば支部事務局に照会してください。